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副業で受けた開発の報酬を、事業所得と雑所得のどちらで申告するのか。調べ始めると「300万円」という数字が必ず出てきます。ところが記事によって書いてあることが違いました。
ある記事は「300万円以下なら雑所得」と書き、別の記事は「300万円は経費を引いた後の所得額」と書いています。どちらが正しいのかは、記事を読み比べても決まりません。そこで通達の原文を読みました。
結果として、300万円という数字は所得税の中に2か所あり、それぞれ別のことを定めていました。しかも、そもそも分かれ目は金額ではありませんでした。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
先に結論
- 分かれ目は金額ではなく、帳簿書類を保存しているかどうかです。通達35-2の注書きが定めているのは「帳簿書類の保存がない場合は原則として業務に係る雑所得」で、帳簿があれば、金額の大小にかかわらず事業所得に区分される場合が多いとされています(国税庁 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説、令和4年10月)。ただし、収入金額が僅少な場合や営利性が認められない場合は個別に判断されます
- 通達に出てくる300万円は「収入金額」です。経費を引いた後の所得ではありません。しかもこれは事業所得になる基準ではなく、帳簿がない場合の例外条件です
- 300万円は所得税法232条2項にもありますが、そちらは「前々年分」の収入金額で、書類の保存義務を課す規定です。通達の300万円とは別物です
通達が実際に書いていること
根拠は所得税基本通達35-2の注書きです。原文はこうなっています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
読む順番を間違えると意味が反転します。この文の主語は「帳簿書類の保存がない場合」です。300万円はその括弧の中にあります。
| 状況 | 通達が定めている扱い |
|---|---|
| 帳簿書類の保存がある | この注書きの対象外。原則として事業所得(金額の記載はない) |
| 帳簿書類の保存がない + 収入金額300万円以下 | 業務に係る雑所得 |
| 帳簿書類の保存がない + 収入金額300万円超 + 事業所得と認められる事実がある | 括弧書きの除外にあたるため、雑所得とはされない |
300万円を超えたから事業所得になる、という条文の作りではありません。帳簿がない人が、それでも事業所得と扱われる余地を残すための除外規定です。帳簿をつけている人にとっては、この数字は関係しません。
では、帳簿がある場合はどう扱われるのか。注書きには書かれていないので、通達を改正したときに国税庁が出した解説を読みました。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合(中略)
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
帳簿があれば「原則として事業所得」ではなく、「事業所得に区分される場合が多い」という書き方です。同じ解説の注には、帳簿があっても個別判断になる場合として、収入金額が例年(概ね3年程度)300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合(僅少)と、例年赤字で赤字を解消するための取組をしていない場合(営利性なし)が挙げられています。
その300万円は「収入金額」であって、利益ではない
原文は「その所得に係る収入金額が300万円を超え」です。所得金額でも、経費を引いた後の利益でもありません。
検索して出てくる解説の中には、この300万円を「必要経費を控除した後の所得額」と説明しているものがあります。この違いは判定を逆にします。
| 売上 | 経費 | 利益 | 収入金額で見る(原文) | 所得で見る(誤り) |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 100万円 | 250万円 | 300万円超に該当 | 300万円以下に該当 |
| 280万円 | 30万円 | 250万円 | 300万円以下に該当 | 300万円以下に該当 |
同じ利益250万円でも、原文どおり収入金額で見れば上下で扱いが分かれます。経費が多い業種ほど、この読み違いの影響が大きくなります。
300万円は、もう1か所にある
混乱の原因はここにもあります。所得税法232条2項にも300万円が出てきますが、こちらは所得区分の話ではありません。
その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者(中略)で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2つの300万円を並べると、別のことを言っているのが分かります。
| 通達35-2の注 | 所得税法232条2項 | |
|---|---|---|
| 何を決めるか | 事業所得か雑所得かの区分 | 書類を保存する義務があるか |
| いつの収入か | その所得に係る収入金額 | 前々年分の収入金額 |
| 誰が対象か | 帳簿書類の保存がない人 | すでに雑所得として業務を行っている人 |
232条2項は「雑所得だと決まった後」の話です。所得区分を決める場面で持ち出す数字ではありません。両方とも「収入金額300万円」と書かれているため、解説記事で混ざりやすくなっていると考えられます。
雑所得になると、何が使えなくなるか
区分が変わると、税額の計算に使える制度が変わります。条文で確認できるものが3つあります。
青色申告ができない
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
出典:所得税法 第143条
雑所得は列挙されていません。青色申告ができないので、青色申告特別控除の65万円も10万円も使えません。
損益通算ができない
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
出典:所得税法 第69条第1項
ここにも雑所得はありません。赤字が出ても、給与所得などから引くことはできません。開業初年度に機材を揃えて赤字になる場合、この差は小さくありません。
赤字を翌年以降に繰り越せない
純損失の繰越控除(所得税法70条)のうち、第1項は青色申告をしている年に生じた純損失が対象です。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
出典:所得税法 第70条第1項
同条第2項には、青色申告でなくても繰り越せる純損失(変動所得の損失、被災事業用資産の損失に係るもの)が定められています。ただし「純損失の金額」は、第69条の損益通算をしてもなお控除しきれない損失の金額をいいます(第2条第1項第25号)。雑所得の赤字はそもそも損益通算の対象にならないため、純損失になりません。第1項・第2項のどちらも、雑所得の赤字には使えません。
エンジニアの場合、通達の例示に何が載っているか
通達35-2の本文には、雑所得になるものが8つ例示されています。エンジニアに関係しそうなものを見ると、次の2つが挙がっています。
- (2)工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
- (4)原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
いずれも権利の使用料です。受託開発やSESの報酬そのものは、この例示に挙がっていません。また本文の冒頭は「事業所得又は山林所得と認められるものを除き」で始まるため、例示に当てはまっても事業と認められれば事業所得になります。
自作ライブラリのライセンス料や技術書の原稿料は例示に近いところにありますが、それが直ちに雑所得になるという意味ではありません。判定は「社会通念上事業と称するに至る程度か」であり、その手前に帳簿保存の有無があります。
結局、何をしておくことになるか
通達を読む限り、確実に効くのは帳簿書類を保存しておくことです。金額の大小を気にするより、こちらが先にきます。記帳していれば、事業所得に区分される場合が多いというのが国税庁の解説です。ただし、収入金額が例年300万円以下で主たる収入の10%未満にとどまる場合や、例年赤字で解消の取組をしていない場合は、帳簿があっても個別判断になると書かれています。
逆に、帳簿がない状態では300万円という数字と「事業所得と認められる事実」の両方が必要になります。後者は自分では決められません。説明を求められる立場になります。
記帳そのものは会計ソフトの範囲です。取引を入力していれば帳簿は自動で作られるため、この論点のために特別な作業が増えるわけではありません。電子取引のデータ保存が義務になっている点も含めて、手作業で完結させるのは現実的ではなくなっています。
まとめ
- 分かれ目は金額ではなく帳簿書類の保存です。帳簿がなければ原則として業務に係る雑所得(通達35-2 注)。帳簿があれば事業所得に区分される場合が多く、収入が僅少・営利性なしの場合は個別判断(国税庁の通達解説)
- 通達の300万円は「収入金額」。経費を引いた後の所得ではありません。売上350万円・経費100万円なら、利益が250万円でも「300万円超」に当たります
- その300万円は帳簿がない場合の除外条件であって、事業所得になるための基準ではありません
- 300万円は所得税法232条2項にもあり、そちらは前々年分の収入金額で、書類の保存義務を課す規定です。所得区分の話ではありません
- 雑所得になると青色申告(143条)・損益通算(69条1項)・純損失の繰越(70条)が使えません。143条・69条1項には雑所得が列挙されておらず、損益通算できない雑所得の赤字は70条の純損失にもならないためです
- 通達の例示に挙がっているのは権利の使用料で、受託開発やSESの報酬そのものは載っていません
あわせてどうぞ
帳簿づけと青色申告65万円控除の要件はクラウド会計ソフト比較の記事に、何が経費になるかは経費チェックリストにまとめています。
この記事で参照した一次情報
- 国税庁 所得税基本通達 法第35条《雑所得》関係(35-2の例示8項目と、注書きの判定基準・帳簿書類の保存・収入金額300万円の位置づけを確認)
- 国税庁 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(令和4年10月7日付 課個2-21ほか)(帳簿書類を保存している場合は事業所得に区分される場合が多いこと、収入金額が僅少・営利性なしの場合は個別判断になることを確認)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)(第2条第1項第25号の純損失の定義、第69条第1項の損益通算の対象、第70条第1項・第2項の純損失の繰越控除の要件、第143条の青色申告の対象、第232条第2項の前々年分300万円と書類保存義務を確認)
本記事は2026年9月時点で上記の一次情報を確認して書いています。事業所得と雑所得の区分は「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定されるものであり、帳簿書類の保存があれば必ず事業所得になると保証するものではありません。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

