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パソコンを捨てた・売ったときの固定資産台帳|除却損は経費、売却代金は原則譲渡所得、一括償却資産は3年均等を続ける

減価償却中のパソコンを捨てたら未償却残高が除却損、売ったら代金は事業所得ではなく譲渡所得で50万円控除。一括償却資産は3年均等を続け、40万円未満の特例で即時償却した資産は取得費0円。帯ごとの処理を条文と手引きで整理しました。
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個人事業主の固定資産台帳の書き方|法令にその名の帳簿はなく、パソコンは10万・20万・40万円で載せ方が変わる

固定資産台帳という帳簿は法令になく、減価償却資産ごとの記録を国税庁がそう呼んでいます。パソコンは10万・20万・40万円の帯で載せ方が変わり、20万円ちょうどは一括償却資産になりません。条文と国税庁の手引きで初年度の計算まで確認しました。
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家事按分の仕訳は年末に1本でいい|事業主貸への振替と freee・マネーフォワードの自動仕訳

家事按分の記帳は「支払の都度」が原則ですが、年末にまとめて家事分を事業主貸へ振り替える方法も国税庁の記帳の手引きと施行規則57条2項が認めています。仕訳の形、決算書への載せ方、freee・マネーフォワードの家事按分機能が自動化している範囲を整理しました。
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フリーランスエンジニアの経費率は何%が目安?【結論:公的な基準はありません】

「経費率3割が目安」の出どころを国税庁の公表資料で探しましたが見つかりませんでした。所得税法37条が定めているのは「業務について生じた費用」かどうかで、条文に率は出てきません。エンジニアは仕入れがないぶん構造的に率が低くなります。
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家事按分の「50%ルール」は誤解|通達45-2のただし書きを読む【フリーランス向け】

「白色申告は事業割合が50%を超えないと経費にできない」という説明は、通達45-2の前半だけを読んだものです。原文には「50%以下でも区分できれば算入して差し支えない」というただし書きが続きます。条文と通達を並べて確認しました。
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少額減価償却資産の特例が40万円未満に|2026年4月からの改正点【エンジニア向け】

開発機の「30万円の壁」は2026年4月から40万円に変わりました。国税庁のページも40万円に更新済みです。財務省の大綱と法律を確認し、免税事業者は税込で判定される点まで整理しました。
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サーバー代・ドメイン代を経費にする際の注意点【フリーランスエンジニア向け】

短期前払費用の特例で分かれ目になるのは契約年数ではなく「一度に何ヶ月分を払ったか」でした。国税庁の質疑応答事例では契約2年の事例が認められ、支払日から14ヶ月先を対象とする事例が否認されています。通達原文で確認しました。
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在宅ワーク環境:投資すべき椅子・モニター・回線【フリーランスエンジニア向け】

厚労省のガイドラインは座面高37〜43cmを目安としていますが、これはクッションが2〜3cm沈んだ状態の高さで、製品スペックの表示とは定義が違います。Web会議で効くのも下りではなく上りでした。公的基準と3社の公表値で確認しました。
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フリーランスエンジニアの確定申告|経費にできるもの チェックリスト【2026年版】

「これは経費にしていいのか」で毎回止まる項目を、国税庁の通達と財務省の大綱で確認して整理しました。2026年4月からの40万円未満への引き上げ、家事按分の50%ルールの誤解、そして令和9年分から青色申告特別控除の要件が変わる点まで、原文を引いて解説します。