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開発機を買い替えようとして、値段を見て手が止まったことがあります。30万円を超えると、その年に全額を経費にできない——そう思っていました。
ところが調べていくと、この「30万円の壁」は2026年4月から「40万円の壁」に変わっていました。しかも国税庁のページはまだ30万円のままで、解説記事もほとんどが古い基準を載せたままです。
財務省の税制改正大綱まで遡って確認した内容をまとめます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
結論:何が変わったか
| これまで | 改正後 | |
|---|---|---|
| 対象になる取得価額 | 10万円以上30万円未満 | 10万円以上40万円未満 |
| 年間の上限 | 合計300万円まで(変更なし) | |
| 対象者 | 一定の要件を満たす青色申告者(変更なし) | |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日(3年延長) |
この特例を使うと、対象になる資産は買った年に全額を必要経費にできます。減価償却で数年に分ける必要がありません。
根拠:財務省の税制改正大綱
改正の内容は、財務省が公表している令和8年度税制改正の大綱に書かれています。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
・対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる。
・対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。
ポイントは「所得税についても同様とする」という一文です。法人税だけの話ではなく、個人事業主・フリーランスにも同じ改正が適用されます。
この大綱の内容は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)として令和8年3月31日に成立・公布され、個人事業主向けの条文はこう改められています。
中小事業者(中略)が、平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が四十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
適用の開始時期は改正法の附則にあります。
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日は令和8年4月1日(同附則第1条)です。つまり2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満の基準が適用され、期限は令和11年(2029年)3月31日と法律で確定しています。
従業員数の要件(500人以下→400人以下)は、個人事業主にも同じ条件があります(租税特別措置法施行令18条の5第1項「常時使用する従業員の数が四百人以下の個人」)。一人で働くフリーランスなら400人以下に収まるので、実際の影響はありません。
国税庁のページは、まだ30万円のまま
ここが調べていて引っかかった点です。国税庁のタックスアンサー No.2100 には、2026年9月時点でこう書かれています。
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(中略)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
令和8年3月31日は2026年3月31日です。この記載のままなら、すでに期限が切れていることになります。一方で大綱には「3年延長する」とあります。
国税庁側のページ更新が改正に追いついていない状態と考えられます。ネット上の解説記事が軒並み「30万円未満」のままなのも、この元ネタを参照しているからだと思われます。
エンジニアの機材購入では、この差が直撃する
30万円と40万円のあいだは、開発機の価格帯とちょうど重なります。
| 買ったもの | 旧基準(30万円未満) | 新基準(40万円未満) |
|---|---|---|
| 28万円のノートPC | 一括で経費にできる | 一括で経費にできる |
| 38万円の開発機 | 対象外。耐用年数で分割 | 一括で経費にできる |
| 45万円のハイエンド機 | 対象外。耐用年数で分割 | 対象外。耐用年数で分割 |
パソコン(サーバー用以外)の法定耐用年数は4年です。38万円のマシンを旧基準で処理すると、その年に経費にできるのは1年分だけになります。新基準なら、買った年に38万円全額を落とせます。
金額の判定は、税込か税抜かで変わる
ここも間違えやすいところです。国税庁はこう補足しています。
取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
インボイス登録をしていない免税事業者は、選択の余地なく税込経理です。つまり税込価格で40万円未満かどうかを判定します。
| 本体価格 | 税込価格 | 免税事業者(税込判定) |
|---|---|---|
| 35万円 | 38.5万円 | 対象になる |
| 37万円 | 40.7万円 | 対象外 |
店頭やECサイトの税抜表示だけを見て判断すると間違えます。37万円の機材は税抜なら40万円未満ですが、免税事業者の判定では40万円を超えます。
そもそも、金額でどう分かれるのか
この特例だけを見ると分かりにくいので、金額ごとの扱いを整理します。
| 取得価額 | 扱い | 青色申告が必要か |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額を必要経費(消耗品費など) | 不要 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で1/3ずつ | 不要 |
| 10万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で一括計上 | 必要 |
| 40万円以上 | 法定耐用年数で減価償却 | — |
使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、金額にかかわらずその年の必要経費になります。
この特例は青色申告者だけが使えます。白色申告のままだと、たとえば18万円のモニタは一括償却資産として3年に分ける(または通常の減価償却をする)ことになり、その年に全額を経費にはできません。20万円以上なら一括償却資産にもならず、通常の減価償却になります。
使うときの注意点
- 年間300万円が上限:取得価額の合計が300万円に達するまでです。上限は改正後も変わりません
- 貸付けの用に供する資産は対象外:令和4年4月1日以降に取得し、貸付けの用に供した減価償却資産(主要な業務として行う貸付けを除く)には、この特例は使えません
- 一括償却資産との併用不可:10万円以上20万円未満のものについて一括償却資産(3年均等)の適用を受けるものは、この特例の対象から外れます
- 申告書への記載が必要:適用を受けるには一定の要件があります。会計ソフトを使っている場合、資産の登録時に処理方法を選ぶ形になります
2026年4月以降に機材を買った場合、何を確認すべきか
大綱は改正の方針を示すもので、実際の適用は成立した法律によります。上で見たとおり、法律では「令和8年4月1日以後に取得した資産から40万円未満、期限は令和11年3月31日」と確定しています。一方で国税庁のページはまだ更新されていません。
この状態なので、2026年4月以降に30万円以上の機材を買った場合は、次を確認しておくと安心です。
- 所轄の税務署に、その取得日で特例が使えるかを確認する
- 顧問税理士がいれば、取得日と金額を伝えて判断を仰ぐ
- 国税庁のタックスアンサー No.2100 が更新されていないか、申告前に再確認する
領収書には取得日が残ります。2026年3月31日以前の取得なら30万円未満、4月1日以後の取得なら40万円未満と、取得日で基準が変わる(改正法附則35条)ので、購入日は必ず記録しておくことになります。
減価償却の管理は会計ソフト側の仕事になる
この特例を使うにも、通常の減価償却をするにも、固定資産台帳の管理が必要です。取得日・取得価額・耐用年数・償却方法を記録し、毎年の償却費を計算します。
手作業でもできますが、青色申告特別控除65万円を狙うならどのみち複式簿記と貸借対照表が必要なので、会計ソフトで資産登録まで済ませてしまう方が早くなります。資産を登録すると、特例を使うか通常の償却にするかを選べる作りになっています。
フリーランスエンジニアがよく比較するのは次の2つです。どちらも無料で試せるので、自分の銀行・カードが連携できるかを確かめてから決める形になります。
銀行・カード連携の幅広さ ・ 無料お試しあり
簿記の知識なしでも進めやすい ・ 無料お試しあり
まとめ
- 令和8年度税制改正で、少額減価償却資産の特例の対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで3年延長された(所得税も同様。租税特別措置法28条の2、2026年4月1日以後の取得分から)
- 国税庁のタックスアンサーはまだ「30万円未満・令和8年3月31日まで」のまま。ネット上の解説記事も多くが旧基準
- エンジニアの開発機はちょうど30万〜40万円のレンジに入りやすく、この改正が直撃する
- 金額の判定は経理方式によって税込・税抜が変わる。免税事業者は税込判定なので、本体37万円は対象外になる
- この特例は青色申告者だけ。年間300万円が上限
- 適用開始日と期限は成立した法律で確定している。国税庁ページが未更新のあいだは、申告前に税務署・税理士に確認しておくと安心
経費まわり全体はフリーランスエンジニアの確定申告|経費にできるもの チェックリストで整理しています。
この記事で参照した一次情報
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(3/9)(40万円未満への引上げ・適用期限の3年延長・所得税も同様)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(第28条の2第1項の取得価額40万円未満・期限令和11年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律〔令和8年法律第12号〕附則第1条の施行日令和8年4月1日と附則第35条の施行日以後の取得分への適用を確認)
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)(第18条の5第1項の中小事業者の要件が常時使用する従業員400人以下の個人であること、第2項の貸付用資産・一括償却資産の除外を確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(金額基準・300万円の上限・税込税抜の判定・貸付用の除外)
本記事は2026年9月時点で上記の一次情報を確認して書いています。大綱は改正の方針を示すもので、実際の適用は成立した法律によります。申告にあたっては国税庁の最新情報および所轄の税務署・税理士にご確認ください。

