インボイス・請求書

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PDFで送った請求書の控えはデータのまま保存|個人事業主はタイムスタンプ不要、売上5,000万円以下なら検索要件もなし

PDFで送った請求書は、送った側も電子取引データとして保存が要ります。個人事業主なら国税庁の事務処理規程1枚で改ざん防止の要件を満たし、前々年の売上5,000万円以下なら検索要件も不要。条文と一問一答(令和8年7月版)で確認しました。
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請求書の振込手数料はどちらの負担か|民法は払う側、フリーランス法では合意があっても差し引きは減額

振込手数料は支払う側の負担が民法485条の原則です。2026年からはフリーランス法・取適法で、合意があっても報酬から差し引くと「減額」になります。差し引かれたときの消費税の処理3通りも国税庁のQ&Aで確認しました。
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フリーランスの請求書テンプレート(Excel・スプレッドシート・PDF)|必須欄はインボイスの6項目だけ

請求書に法律で決まっている欄はインボイスの6項目だけで、源泉徴収欄はデザイン・原稿料を含むときにしか要りません。条文で仕分けし、Excel・スプレッドシート・PDF のテンプレートを配布。支払期日・振込手数料・控えの保存期間まで整理しています。
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請求書の交通費は報酬に含まれる|源泉徴収と消費税の扱い【エンジニア向け】

請求書に載せた交通費は、立て替えでも報酬の一部として扱われます。源泉徴収の対象になる条件と、取引先が直接手配した場合に収入にも経費にも入らない理由を、国税庁の記述と条文で確認しました。
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インボイスの記載事項は6つ|端数処理は請求書ごとに1回【エンジニア向け】

適格請求書に書くべき事項は消費税法57条の4に6項目が列挙されていて、登録番号を足すだけでは足りません。抜けやすい適用税率と相手方の名称、そして明細行ごとの端数処理が認められない理由を、条文と政令で確認しました。
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インボイス未登録と2026年10月|控除割合は50%ではなく70%に【エンジニア向け】

インボイス未登録の取引で、2026年10月から発注側が控除できる割合は50%ではなく70%です。令和8年度税制改正で経過措置が2年延長され、割合も引き直されました。国税庁の資料で確認しています。
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フリーランスエンジニアの請求書と源泉徴収|開発の報酬は204条に列挙されていない

源泉徴収の対象は所得税法204条に品目で列挙されていて、その中にシステム開発は入っていません。デザインは対象で実装は対象外という線引きです。給与を払っていない個人からの支払も対象外。条文と国税庁の記述で確認しました。
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未払い報酬の遅延利息は年14.6%か年3%か|2026年改正【エンジニア向け】

支払期日を過ぎた報酬に上乗せできる利息は、年14.6%と年3%に分かれます。根拠の下請法は2026年1月に題名が変わり、従業員300人超という基準も加わりました。条文と法務省の告示で確認した内容をまとめます。