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インボイスに登録しないまま来ましたが、2026年10月から取引先が控除できる割合が下がる、という話を何度か目にしました。数字を確かめようとして調べたところ、記事によって「50%」と書かれていたり「70%」と書かれていたりします。
1か月半後に切り替わる話で、しかも取引先との交渉材料になる数字です。国税庁の資料を読んだところ、正しいのは70%でした。50%と書いている記事は、改正前の情報のままです。
さらに、経過措置そのものの終了時期も2年延びていました。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
先に結論
- 2026年10月1日からの控除可能割合は70%です。50%ではありません。令和8年度税制改正で見直されました
- 経過措置の終了も2年延びました。70% → 50% → 30% と下がり、完全に使えなくなるのは2031年10月1日からです
- あわせて1億円の上限が新設されました(改正前は10億円)。ただし個人事業主に適用が始まるのは、課税期間の関係で2027年1月からです
国税庁が公表している内容
令和8年度税制改正の内容として、国税庁のページにこう書かれています。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。
「延長」と「見直し」の2つが同時に行われています。期限が延びたことで、途中の割合も引き直されました。これが数字の食い違いの原因です。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日 〜 2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日 〜 2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日 〜 2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日 〜 | 控除できない |
改正前は「2026年10月から50%、2029年9月で終了」という段取りでした。改正後は、次の区分が70%になり、終了が2031年10月に延びています。50%は2028年10月からです。
この割合は、課税仕入れを行った日で決まります。個人事業主の発注側から見ると、2026年分は1月から9月の仕入れが80%、10月から12月の仕入れが70%と、年の途中で切り替わります。
なぜ「2026年10月から50%」と書かれた記事が残っているのか
改正前の制度では、経過措置は6年間で、前半3年が80%、後半3年が50%と決まっていました。その前提で書かれた記事が、そのまま残っています。
この構造は、当サイトで以前に扱った少額減価償却資産の件と同じです。制度が動いた直後は、解説記事の更新が追いつきません。そして読む側は、複数の記事が同じ数字を書いていると、それが正しいと判断してしまいます。
今回の場合、50%を前提に「もう登録するしかない」と判断すると、実際より1段階厳しい条件で決めることになります。
1億円の上限が新設された
割合の見直しと同じ改正で、上限も見直されました。ただし、こちらは適用が始まる時点が割合の切り替えと異なります。
7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ここは読み方に注意が要ります。「令和8年10月1日から」ではなく「令和8年10月1日以後に開始する課税期間から」です。
個人事業主の課税期間は暦年(1月1日から12月31日)です。2026年10月1日以後に開始する課税期間は、2027年1月1日からの分になります。2026年10月から12月の取引には、この1億円基準はまだ適用されません。上限が無くなるわけではなく、2026年分には改正前からの10億円基準がそのまま適用されます。
| 何が | いつから |
|---|---|
| 控除可能割合が70%になる | 2026年10月1日の課税仕入れから |
| 1億円の上限 | 2026年10月1日以後に開始する課税期間から(個人は2027年1月から) |
なお、この1億円は発注する側が1社あたりに支払う年間の合計額です。エンジニア個人が1社から1億円を受け取る場面は考えにくいため、直接効いてくる規定ではありません。ただし、発注側が多数の免税事業者と取引している場合には関係してきます。
登録していない側から見ると、何が変わるか
ここまでは発注する側の話です。控除できるのは発注側であって、こちらではありません。それでも影響を受けるのは、発注側が「控除できない分を値引きしてほしい」と言ってくる場面があるためです。
報酬11万円(税抜10万円+消費税1万円)の取引で考えます。
| 時期 | 発注側が控除できる額 | 控除できない額 |
|---|---|---|
| 2026年9月まで(80%) | 8,000円 | 2,000円 |
| 2026年10月から(70%) | 7,000円 | 3,000円 |
| もし50%だったら | 5,000円 | 5,000円 |
10月からの増加分は1,000円です。50%だと思っていた場合の3,000円と比べると、実際の影響は3分の1になります。11万円の取引で1,000円という水準です。
この差を知らずに交渉に入ると、相手の言い値を受け入れる理由が変わってきます。もっとも、値引きの要求そのものが妥当かは別の問題です。フリーランス法には報酬の減額を禁じる規定があり、一方的に決めることはできません。
登録するかどうかを決める材料
経過措置が2031年10月まで延びたことで、判断を先送りできる期間も延びました。登録は年の途中でもでき、いったん登録すると免税事業者に戻るには手続きと期間が要ります。
実務として効いてくるのは、登録した場合に消費税の申告と納税が発生することです。売上1,000万円以下でも、登録すれば課税事業者になります。請求書に登録番号を記載し、税率ごとに区分した記載も必要になります。
この作業は手計算では続きません。消費税の集計と適格請求書の発行は、会計ソフト側の機能で処理する範囲です。登録を検討する段階で、どちらの負担が重いかを見ておくことになります。
まとめ
- 2026年10月1日からの控除可能割合は70%。50%と書いている記事は改正前の情報です
- 令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、70% → 50% → 30% と段階的に下がる形に引き直されました。完全に使えなくなるのは2031年10月1日から
- 50%になるのは2028年10月からです
- 1億円の上限が新設されました(改正前10億円)。適用は「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」からで、個人事業主は2027年1月から。それまでは10億円基準が適用されます
- 報酬11万円の取引で、発注側が控除できない額は2,000円から3,000円になります。50%だと思っていた場合(5,000円)とは差があります
- 期限が延びたぶん、登録するかどうかの判断を先送りできる期間も延びました
あわせてどうぞ
法人化のタイミングとインボイス・消費税免税の関係は法人化のタイミングの記事に、報酬の減額が禁じられている点は単価相場とフリーランス法の記事にまとめています。
この記事で参照した一次情報
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の2年延長と控除可能割合の見直し、1億円基準の新設と適用開始時期を確認)
本記事は2026年8月時点で上記の一次情報を確認して書いています。控除可能割合の期間区分は課税仕入れを行った時期で判定され、1億円基準は課税期間単位で適用されるため、両者は適用の始まる時点が異なります。金額の試算は税率10%として計算した概算です。法令は改正されることがあるため、最新の情報および個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

