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本文では、2026年6月に届いた住民税(令和7年分の所得にかかる令和8年度分)と、2027年6月に届く住民税(令和8年分の所得にかかる令和9年度分)を分けて書いています。
2026年の確定申告で基礎控除が引き上げられたので、住民税も下がるものだと思っていました。8月の第2期の納付書を見たところ、下がっていません。
調べたところ、引き上げられたのは所得税の基礎控除だけで、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれていました。しかも所得税のほうは、条文をたどると「58万円」では終わらず、特例の加算が乗った二階建てになっていました。
ついでに均等割の内訳も確認したところ、毎年5,000円だと思っていた金額のうち1,000円は住民税ではなく国税でした。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は必ず税理士またはお住まいの市区町村にご確認ください。
まず、手元の納税通知書のここを見る
6月に届いた「住民税の税額決定・納税通知書」が手元にあるなら、この記事を読む前に3か所だけ見てください(様式や欄の名前は市区町村ごとに違います)。
- 所得控除の欄:基礎控除が43万円になっているはずです。確定申告で使った95万円や88万円ではありません。この記事はその理由の話です
- 税額の欄の「均等割」:標準税率なら道府県民税1,000円+市町村民税3,000円。森林環境税1,000円が別の行で並んでいれば、それは住民税ではなく国税です
- 所得割の欄:おおよそ「(所得 − 43万円 − 他の所得控除)× 10%」から調整控除を引いた額になっています
通知書の数字と記事がつながったら、以下が「なぜそうなるか」です。
先に結論
- 所得税の基礎控除は本則+特例加算の二階建てです。令和7年分は合計所得に応じて95万・88万・68万・63万円、令和8年分は104万円(合計所得489万円以下)または67万円。104万円は令和9年分までの時限措置です
- 住民税の基礎控除は43万円のままです。令和8年分の所得にかかる令和9年度分でも43万円で変わりません
- 事業所得300万円の単身の人なら、基礎控除の差は令和7年分で45万円、令和8年分で61万円。住民税の税率10%で年45,000円・年61,000円ぶん、住民税のほうが課税所得が多く出ます。ただし調整控除で2,500円だけ戻ります
- 所得税がゼロでも住民税の所得割がかかる帯があります。単身なら合計所得45万円超〜95万円以下(令和7年分の所得)、45万円超〜104万円以下(令和8年分の所得)です
- 均等割の標準税率は合計4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)。よく言われる5,000円のうち残り1,000円は森林環境税という国税で、住民税と一緒に徴収されているだけです
- 納期の日付と均等割の非課税基準は市区町村の条例で決まります。一方、所得割の非課税限度額45万円(単身)は地方税法の附則で全国一律です
あなたの場合はいくらか(早見表)
単身・基礎控除以外の所得控除を考えない概算です。実際は国民健康保険料や国民年金などの社会保険料控除が引かれるので、これより低くなります。所得割の式は「(所得 − 43万円 − 他の所得控除)× 10% − 調整控除」、そこに均等割4,000円と森林環境税1,000円を足したものです。
| 事業所得 | 住民税の概算(令和8年度) | 所得税との基礎控除の差 (令和7年分) |
同(令和8年分) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約26.0万円(所得割254,500円+5,000円) | 45万円(88万−43万) 税額で約45,000円 |
61万円(104万−43万) 税額で約61,000円 |
| 500万円 | 約46.0万円(所得割454,500円+5,000円) | 20万円(63万−43万) 税額で約20,000円 |
24万円(67万−43万) 税額で約24,000円 |
| 800万円 | 約76.0万円(所得割754,500円+5,000円) | 15万円(58万−43万) 税額で約15,000円 |
19万円(62万−43万) 税額で約19,000円 |
基礎控除の差がいちばん大きく出るのは、令和8年分の合計所得489万円以下の帯(差61万円)です。差の分だけ、住民税は所得税より課税所得が多い状態で計算されます。
で、どうするか──住民税にも効く控除で取り返す
基礎控除の差は自分では動かせません。ただし、所得控除の中には所得税と住民税で控除額がまったく同じものがあります。ここが取り返せる場所です。
- 社会保険料控除(国民年金・国民健康保険・国民年金基金):支払った全額が両方で控除されます(所得税法74条、地方税法314条の2第1項3号)
- 小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済・iDeCo):支払った掛金の全額が両方で控除されます(所得税法75条、地方税法314条の2第1項4号)
- 青色申告特別控除65万円:所得を計算する段階で引くので、所得税にも住民税にも効きます
対照的に、生命保険料控除は住民税では上限7万円(所得税は12万円)で、控除額が揃っていません。「全額・同額」の控除は、その意味で価値が違います。
数字にすると、小規模企業共済の掛金は月1,000円〜70,000円(中小機構の公式ページで確認。全額が所得控除)なので、上限の月7万円なら年84万円。住民税の所得割だけで年84,000円下がります。基礎控除で開いた61万円ぶんの課税所得を、ここで埋め戻せる計算です。ただし任意解約の元本割れなど手元資金とのバランスの話が別にあるので、収入変動への備え方の記事とあわせて判断してください。
そして、これらの控除はすべて確定申告に載せて初めて住民税に反映されます。住民税は申告の内容がそのまま使われるためです。帳簿づけを後回しにすると、翌年6月の決定通知まで金額が読めないままになります。
ここから先は、上の結論と早見表が「なぜそうなるか」を条文で確認した記録です。
所得税の基礎控除は「58万円」では終わらない
所得税法の本則は、次のように定められています。
合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万円出典:所得税法 第86条
ここで止めると間違えます。租税特別措置法に、この58万円に上乗せする特例があります。
令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(中略)が六百五十五万円(中略)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
一 令和七年分及び令和八年分(中略)
イ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合 三十七万円
ロ (中略)百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十万円
ハ (中略)三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円
ニ (中略)四百八十九万円を超える場合 五万円出典:租税特別措置法 第41条の16の2第1項(令和7年分に適用される規定。令和8年12月1日施行の改正前の条文)
つまり令和7年分の基礎控除は、58万円に37万円・30万円・10万円・5万円のどれかを足した額です。国税庁の案内でも、合計所得132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円と示されています。
令和8年分はさらに変わる(令和8年度税制改正)
2026年に成立した所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)で、本則が62万円に引き上げられ、加算額も組み替えられました。施行は令和8年12月1日で、令和8年分の確定申告から使う数字です。改正後の条文(e-Gov法令検索の未施行法令で確認)では、本則が62万円(所得税法86条)、加算が合計所得489万円以下で42万円・489万円超で5万円(租税特別措置法41条の16の2)になります。
つまり令和8年分と令和9年分は、合計所得489万円以下なら62万円+42万円=104万円、489万円超655万円以下なら62万円+5万円=67万円です。年分ごとに並べると次のとおりです。
| 合計所得金額 | 令和7年分(2026年3月の申告) | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
右端の104万円・67万円は令和8年分と令和9年分だけの時限措置です。改正後の条文では、令和10年分以後の加算は「合計所得132万円以下の人に37万円」だけになるので、132万円以下なら62万円+37万円=99万円、132万円を超える人は本則の62万円に戻ります。104万円がこの先ずっと続く数字ではない点は、来年以降の資金繰りを考えるときに効いてきます。
いずれも一次情報は条文と国税庁・財務省の資料で、記事末尾に載せています。
「178万円」は給与をもらう人の数字
令和8年度税制改正の大綱(財務省)には「中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」という一文があります。
この178万円の内訳は、給与所得控除の最低保障額74万円+基礎控除104万円です。給与所得控除の最低保障額は本則が65万円から69万円に引き上げられ(所得税法第28条第3項第1号の改正後条文)、令和8年・令和9年は収入220万円以下の人に限って特例で74万円になります(租税特別措置法第29条の4)。
フリーランスの事業所得には給与所得控除がありません。178万円という数字は「給与収入が178万円以下なら所得税がかからない」という意味で、事業所得だけの人に当てはめると、経費を引いたあとの所得が104万円以下かどうか、という話になります(基礎控除以外の控除を考えない場合)。「178万円まで無税」を事業所得の売上や所得に当てはめると、その時点で計算が合いません。
住民税の基礎控除は43万円のまま
住民税のほうは、別の法律に書かれています。住民税は道府県民税と市町村民税の合計なので、条文も2つあります。
市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円出典:地方税法 第314条の2第2項(市町村民税。道府県民税は第34条第2項に同じ43万円の規定)
所得税は所得税法と租税特別措置法、住民税は地方税法と、根拠になる法律が分かれています。片方が改正されても、もう片方が自動で動くわけではありません。地方税法の令和8年改正(令和8年法律第2号)後の条文を見ても、第34条第2項・第314条の2第2項の43万円はそのままです。令和8年分の所得にかかる令和9年度の住民税でも、基礎控除は43万円です。
据え置かれたのは基礎控除の話で、住民税がまったく動いていないわけではありません。令和8年度の住民税では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に上がり、配偶者控除を受けられる配偶者の所得要件も48万円から58万円に上がっています(松戸市の案内で確認)。令和8年度税制改正でも住民税側の項目があり、給与所得控除の最低保障額は令和9年度分から69万円(令和9年度・10年度分は特例で74万円)、ひとり親控除は令和10年度分から30万円が33万円になります(財務省の大綱で確認)。ただし事業所得だけのフリーランスには給与所得控除の引き上げが効かないので、この改正の恩恵がありません。基礎控除だけを見ると43万円で止まったまま、というのがフリーランスから見た実態です。
事業所得300万円なら差は45万円、翌年は61万円
住民税の所得割の標準税率は、道府県民税4%と市町村民税6%を合わせて10%です(地方税法第35条・第314条の3。政令指定都市は道府県民税2%・市民税8%で、合計10%は同じ)。単身で、基礎控除以外の控除を考えない場合の試算です。
| 所得税(令和7年分) | 住民税(令和8年度) | 所得税(令和8年分) | 住民税(令和9年度) | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 88万円 | 43万円 | 104万円 | 43万円 |
| 根拠 | 所得税法86条+租税特別措置法41条の16の2 | 地方税法34条2項・314条の2第2項 | 所得税法86条+租税特別措置法41条の16の2(改正後) | 同左 |
| 事業所得300万円の課税所得 | 212万円 | 257万円 | 196万円 | 257万円 |
| 課税所得の差 | 45万円(税率10%で45,000円) | 61万円(税率10%で61,000円) | ||
基礎控除の引き上げは所得税だけの話なので、「控除が増えたから住民税も下がるはず」という前提が最初から成り立ちません。令和8年分では差が61万円に広がります(令和10年分以後は特例加算が縮むので、差も縮みます)。
調整控除で2,500円だけ戻る
所得税と住民税の人的控除の差を補正する仕組みとして、住民税には調整控除があります。ただし基礎控除について法令が「差」として置いているのは実額の45万円や61万円ではなく、5万円で固定です。条文(地方税法37条1項2号・314条の6第1項2号)は、課税所得200万円超の場合の控除を「5万円を下回る場合には5万円」としたうえで、その2%(道府県民税)と3%(市町村民税)を所得割から引くと定めています。
上の試算のように課税所得が200万円を超える単身の人なら、5万円×2%=1,000円(道府県民税)と5万円×3%=1,500円(市町村民税)、合わせて2,500円が所得割から引かれます。差額45万円・61万円がそのまま負担増になるわけではありませんが、戻るのは2,500円だけです。
所得税がゼロでも住民税がかかる帯がある
基礎控除が違うので、所得税は非課税なのに住民税の所得割はかかる、という範囲が生まれます。下限を決めているのは、地方税法の附則にある非課税限度額です。附則3条の3第1項(市町村民税は第4項)は、合計所得が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円」(同一生計配偶者か扶養親族がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人には、当分の間、所得割を課さないと定めています。
単身なら35万円×1+10万円=45万円です。これは法律の附則で決まっている数字なので、どの市区町村でも同じです。上限は所得税の基礎控除で決まります。
| 単身の合計所得金額 | 所得税 | 住民税の所得割 |
|---|---|---|
| 45万円以下 | かからない | かからない |
| 45万円超 95万円以下(令和7年分の所得) 45万円超 104万円以下(令和8年分の所得) |
かからない | かかる |
| 95万円超(令和7年分)/104万円超(令和8年分) | かかる | かかる |
この表は所得割だけの話です。均等割がかからない基準は別の決まり方(後述の施行令第47条の3)で、市区町村によっては45万円より低い金額になるので、合計所得45万円以下でも均等割はかかる場合があります。
開業した年の事業所得が70万円だった単身の人、といった場合が該当します。所得税の申告で税額がゼロだったからといって、住民税まで来ないと考えると納付書が届いたときに慌てます。松戸市の案内には、この対照表がそのまま載っています。
均等割5,000円のうち1,000円は住民税ではない
先に経緯を書いておきます。令和5年度までは、5,000円の全額が住民税でした。東日本大震災の復興財源として、平成26年度から令和5年度までの10年間、道府県民税と市町村民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされていたためです(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律 第2条)。令和6年度にこの上乗せが終わり、入れ替わりに森林環境税1,000円の課税が始まりました(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 附則第2条)。合計5,000円は変わらないまま、内訳だけが変わっています。
所得に関係なくかかる均等割の標準税率は、地方税法が道府県民税1,000円(38条)、市町村民税3,000円(310条)と定めています。合計4,000円です。納付書の額が5,000円になっているのは、別の税金が上乗せされているためです。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律は「国が均等の額により森林環境税を課する」と定め(3条)、税率は1,000円です(5条)。条文に「国が」と書かれているとおり、森林環境税は国税です。それが住民税と一緒に届くのは、市町村民税の均等割の賦課徴収の例により併せて行うと定められているからです(同法7条)。
| 内訳 | 金額 | 何の税金か |
|---|---|---|
| 道府県民税 均等割 | 1,000円 | 地方税 |
| 市町村民税 均等割 | 3,000円 | 地方税 |
| 森林環境税 | 1,000円 | 国税 |
金額の合計が変わるわけではないので、支払う側の負担は同じです。ただし「住民税の均等割が5,000円」と書かれた記事の数字は、条文どおりではありません。なお1,000円・3,000円は標準税率で、都道府県や市区町村が独自に上乗せ(超過課税)している場合は、納付書の内訳がこれより多くなります。
逆に、均等割がかからない人には森林環境税もかかりません。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条は、前年の合計所得金額が政令で定める金額以下の人などには課さないと定めていて、松戸市の案内でも「個人市民税・県民税・森林環境税は非課税」と3つ並べて扱われています。
納期と均等割の非課税基準は条例で決まる
住民税を自分で納める場合(普通徴収)の納期は、地方税法320条が「6月、8月、10月及び1月中において、当該市町村の条例で定める」とし、但し書きで特別の事情がある場合は異なる納期も認めています。
月は法律が示していますが、その月の何日が期限かは条例で決まります。さらに但し書きで、異なる納期を定めることも認められています。「6月末・8月末・10月末・1月末」と覚えていると、実際の期限と1日から数日ずれることがあります。
均等割がかからない基準も条例です。地方税法295条3項は、前年の合計所得金額が「政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下」の人には均等割を課さないと定めています。
政令(地方税法施行令第47条の3)が示す算式は、基本額×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はさらに加算額を足す、というものです。基本額は35万円、加算額は21万円を上限に、生活保護の級地区分に応じた率を掛けた額を参酌して市区町村が条例で定めます。所得割の非課税限度額(35万円×人数+10万円、扶養等があれば+32万円)と形は似ていますが、均等割の基準は市区町村で違い得るので、自分の市区町村の数字を見にいく必要があります(松戸市は単身で45万円)。一方、先ほどの所得割の非課税限度額45万円は附則で全国一律です。「45万円」という同じ数字でも、所得割と均等割で決まり方が違います。
まとめ
- 所得税の基礎控除は本則+特例加算の二階建て(所得税法86条+租税特別措置法41条の16の2)。令和7年分は合計所得に応じて95万・88万・68万・63万円、令和8年分・令和9年分は104万・67万円(令和10年分以後は99万円または62万円)。大綱の「課税最低限178万円」は給与所得控除74万円+基礎控除104万円で、給与所得控除のない事業所得には当てはまりません
- 住民税の基礎控除は43万円のまま(地方税法34条2項・314条の2第2項)。令和9年度分でも変わりません
- 事業所得300万円の単身なら、課税所得の差は令和7年分で45万円、令和8年分で61万円。調整控除(地方税法37条・314条の6)で戻るのは2,500円だけです
- 所得税がゼロでも住民税の所得割がかかる帯は、単身で合計所得45万円超〜95万円以下(令和7年分)、45万円超〜104万円以下(令和8年分)。下限の45万円は地方税法附則3条の3で全国一律です
- 均等割の標準税率は合計4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)。残り1,000円は森林環境税という国税で、市町村が均等割と併せて徴収しているものです
- 納期の日付と均等割の非課税基準は条例で定められます。「6月・8月・10月・翌1月」は月までが法律です
あわせてどうぞ
翌年以降に来る予定納税と資金繰りは収入変動対策の記事に、所得を確定させるための帳簿づけはクラウド会計ソフト比較の記事にまとめています。
この記事で参照した一次情報
- 所得税法(昭和40年法律第33号)(第86条の基礎控除の本則58万円と、令和8年12月1日施行の改正後の62万円、第28条第3項第1号の給与所得控除の最低保障額の改正後の69万円を確認)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(第41条の16の2の基礎控除の特例加算を、現行条文と令和8年12月1日施行の改正後条文の両方で確認。改正後条文で令和10年分以後の加算が合計所得132万円以下の37万円だけになること、第29条の4の給与所得控除の最低保障額の特例74万円(令和8年・令和9年、収入220万円以下)を確認)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)(第34条第2項・第314条の2第2項の基礎控除43万円、附則第3条の3の所得割の非課税限度額(全6項を開き、第1項が道府県民税・第4項が市町村民税の非課税、第2項・第5項が減額、第3項・第6項が読み替えであることを確認)、第37条・第314条の6の調整控除、第314条の2第1項第3号の社会保険料控除と第4号の小規模企業共済等掛金控除(いずれも支払った金額の全額。第4号イが小規模企業共済法の共済契約の掛金、ロが確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金=iDeCo)、第5号の生命保険料控除の上限7万円、第38条・第310条の均等割の標準税率、第35条・第314条の3の所得割の標準税率、第320条の納期、第295条第3項の均等割の非課税を確認。令和8年法律第2号による改正後の条文でも基礎控除が43万円であることを確認)
- 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)(第47条の3の均等割の非課税の基準を確認。基本額35万円×人数+10万円、扶養等がある場合の加算額21万円、いずれも級地区分に応じた率を参酌して条例で定めること)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)(第3条の国税である旨、第4条の非課税、第5条の税率1,000円、第7条の市町村民税均等割と併せた賦課徴収、附則第2条の令和6年度分からの適用を確認)
- 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)(第2条の、平成26年度から平成35年度(令和5年度)までの各年度分について道府県民税・市町村民税の均等割の標準税率に各500円を加算する規定を確認)
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(令和7年分の基礎控除95万・88万・68万・63万円と、令和9年分以後の扱いを確認)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)(「所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」の文言、給与所得控除の最低保障額69万円と個人住民税側の適用年度、ひとり親控除の個人住民税30万円→33万円(令和10年度分以後)、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを確認)
- 松戸市 令和8年度(令和7年中)の給与収入がいくらまでなら個人市民税・県民税・森林環境税は非課税となりますか?(所得45万円以下・45万円超58万円以下・58万円超95万円以下の対照表、均等割と所得割の非課税限度額の算式、給与所得控除55万円→65万円と配偶者の所得要件58万円を確認)
- 所得税法 第74条・第75条(社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除が支払った金額の全額であることを確認)
- 中小機構 小規模企業共済の特徴(掛金が月1,000円〜70,000円で全額を課税対象所得から控除できることを確認)
本記事は2026年9月2日時点で上記の一次情報を確認して書いています。記載した税率はいずれも標準税率で、実際の税率や納期、均等割の非課税の基準はお住まいの市区町村の条例によります。金額の試算は単身で基礎控除以外の所得控除を考えない概算です。法令は改正されることがあるため、最新の情報および個別の判断は税理士または市区町村の窓口にご確認ください。

