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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
エージェントから「月額50万円の案件です」と提示されたとき、年収600万円の会社員と同じ生活ができるかというと、そうはなりません。会社が半分払っていた社会保険料が全額こちらに来て、さらに会社員にはない税金が1つ増えます。
この記事では、単価50万円・年商600万円のフリーランスエンジニアから何がいくら引かれるのかを、公表されている料率と条文だけで積み上げます。
先に結論
- 年商600万円・経費100万円で計算すると、税と社会保険料の合計は約133万円、手元に残るのは約367万円になりました(所得税は令和7年分で計算)
- いちばん大きいのは所得税でも住民税でもなく、国民健康保険料の約48万円です
- 国民健康保険料の計算で引かれる基礎控除は43万円で、所得税の基礎控除(令和7年分は68万円)ではありません。所得税の課税所得を使って国保を見積もると低く出ます
- 個人事業税は青色申告特別控除を引く前の所得で計算されます。65万円を引いた数字で判定すると足りません
置いた前提
数字は前提で動きます。この記事は次の条件で計算しています。
| 項目 | 置いた値 |
|---|---|
| 単価 | 月50万円(年商600万円) |
| 経費 | 年100万円 |
| 年齢 | 40歳未満(介護保険料なし) |
| 世帯 | 単身、扶養なし |
| 申告 | 青色申告、特別控除65万円を適用 |
| 国民健康保険 | 東京都渋谷区の令和8年度料率(令和7年の所得が基礎) |
| 所得税 | 令和7年分(2026年3月に申告する分)で計算。令和8年分は基礎控除が変わるため、該当箇所で併記 |
| 消費税 | 免税事業者として計算に含めない |
経費の100万円は、計算を進めるために置いた数字です。経費率に公的な基準はありませんので、実際の金額はご自身の帳簿の数字に置き換えてください。
まず所得を出す
年商600万円から経費100万円を引くと500万円、そこから青色申告特別控除65万円を引いて、事業所得は435万円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年商 | 6,000,000円 |
| 経費 | −1,000,000円 |
| 青色申告特別控除 | −650,000円 |
| 事業所得 | 4,350,000円 |
この435万円が、以降のほぼすべての計算の起点になります。ただし個人事業税だけは違う数字を使います。これは後で出てきます。
国民年金は所得と関係なく定額
国民年金保険料は、いくら稼いでも同じ額です。
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,920円です(令和8年度)。
12か月分で215,040円です。厚生年金と違って労使折半がないので、全額が自己負担になります。将来の年金額を増やす付加保険料(月400円)は、ここでは付けていません。
いちばん重いのは国民健康保険
国民健康保険料は自治体ごとに条例で決まります。渋谷区の令和8年度は次のとおりです。
| 区分 | 所得割料率 | 均等割額 | 世帯限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 | 30,000円 |
所得割の土台は「所得−43万円」
所得割を掛ける金額のことを、渋谷区は所得割算定基礎額と呼んでいます。渋谷区の説明はこうです。
令和7年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額
ここで引かれるのは43万円です。所得税の基礎控除は令和7年分で68万円(本則58万円に、租税特別措置法の特例加算10万円。この記事の前提である合計所得金額435万円の場合)ですが、国保は住民税と同じ43万円を使います。所得税の課税所得を流用して国保を見積もると、25万円ぶん土台が小さくなり、保険料が実際より低く出ます。
435万円から43万円を引いた392万円で計算すると、次のようになります。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 294,392円 | 47,600円 | 341,992円 |
| 後期高齢者支援金分 | 109,760円 | 17,600円 | 127,360円 |
| 子ども子育て支援金分 | 10,584円 | 1,873円 | 12,457円 |
| 合計 | 414,736円 | 67,073円 | 481,809円 |
年48万円です。国民年金の215,040円と合わせると、社会保険料だけで696,849円になります。40歳になると介護分が乗るので、同じ所得でもさらに10万円前後増えます。
料率は自治体ごとに違うため、同じ所得でも住む場所で保険料が変わります。1年目に任意継続と国保のどちらを選ぶかという話は、国保 vs 任意継続の記事にまとめています。
所得税は約20万円
社会保険料は全額が所得控除になります。基礎控除は、所得税法86条の本則が58万円で、これに租税特別措置法41条の16の2の特例加算が乗ります。
令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(中略)が六百五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
一 令和七年分及び令和八年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(中略)
ハ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円出典:租税特別措置法 第41条の16の2第1項(令和7年分に適用される規定。令和8年12月1日施行の改正前の条文)
この記事の前提(合計所得金額435万円)は「336万円超489万円以下」に当たるので、令和7年分の基礎控除は58万円+10万円=68万円です。事業所得435万円から社会保険料696,849円と基礎控除68万円を引くと、課税所得は2,973,000円(1,000円未満切り捨て)です。
税額は国税庁の速算表で求めます。
1,950,000円 から 3,299,000円まで 税率10% 控除額97,500円
2,973,000円 × 10% − 97,500円 = 199,800円。ここに復興特別所得税2.1%(4,195円)が乗って、203,900円(100円未満切り捨て)です。
令和8年分(2027年3月に申告する分)は基礎控除が変わります。令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)で本則が62万円になり、特例加算は合計所得金額489万円以下で42万円、合わせて104万円です。同じ前提で計算すると課税所得は2,613,000円、所得税は163,800円、復興特別所得税を含めて167,200円になります。2026年に独立した人が翌年に申告する所得税は、こちらの数字に近くなります。
住民税は約33万円で、所得税より重い
住民税の基礎控除は43万円です。課税所得は3,223,000円になり、所得割の標準税率10%(道府県民税4%+市町村民税6%)を掛けて322,300円。均等割4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)と、均等割と一緒に徴収される森林環境税1,000円を足して約327,300円です。
所得税より住民税のほうが高くなります。控除が25万円小さいうえに、所得税の10%区分は控除額97,500円が引かれるのに対して、住民税の10%にはそれがないためです。基礎控除の差については住民税の基礎控除43万円の記事で扱っています。
なお、ここでは調整控除を計算に入れていません。実際にはこの分だけ数千円下がります。
会社員にはない個人事業税
受託開発が第1種事業の請負業に当たると判断される場合、個人事業税がかかります。ここで起点になる所得が変わります。
事業税の所得計算は所得税法26条・27条の例によるとされていて、青色申告特別控除の根拠である租税特別措置法はここに入りません。つまり65万円を足し戻した500万円が土台です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業の所得(青色申告特別控除を足し戻し) | 5,000,000円 |
| 事業主控除 | −2,900,000円 |
| 課税標準 | 2,100,000円 |
| 税率5% | 105,000円 |
そもそもかかるかどうかは業種の判定によります。詳しくは個人事業税と法定70業種の記事にまとめました。
積み上げると手取りは約367万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年商 | 6,000,000円 |
| 経費 | −1,000,000円 |
| 国民年金 | −215,040円 |
| 国民健康保険 | −481,809円 |
| 所得税・復興特別所得税(令和7年分) | −203,900円 |
| 住民税 | −327,300円 |
| 個人事業税 | −105,000円 |
| 手元に残る額 | 3,666,951円 |
税と社会保険料の合計は1,333,049円です。年商に対する手取りの割合は約61%になります。所得税を令和8年分(基礎控除104万円)で置き換えると、所得税は167,200円、手元に残る額は3,703,651円です。
そして、これらは同じ時期には来ません。所得税は3月、住民税は6月から4期、国民健康保険は6月から、個人事業税は8月と11月です。しかも住民税と個人事業税は前年の所得に対してかかるため、独立2年目に一気に重なります。収入変動への備え方で扱っている話がここに効いてきます。
単価を上げるほうが確実に効く
経費を積み増して所得を減らすより、単価そのものを上げるほうが手元に残る額は増えます。単価が月5万円上がれば年商は60万円増えますが、上の計算に当てはめると税と社会保険料の増加は20万円台で、残りは手元に残ります。
単価の水準は、エージェントごとに扱う案件の領域と予算帯が違うため、同じスキルでも提示額が変わります。単価相場の数字がどこから来ているかも合わせて確認しておくと、提示額を評価する基準を持てます。
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まとめ
- 年商600万円・経費100万円・40歳未満・単身の前提で、税と社会保険料は約133万円、手元に残るのは約367万円(所得税は令和7年分。令和8年分なら基礎控除が104万円になり、手取りは約370万円)
- 最大の支出は国民健康保険料の約48万円。国民年金の215,040円と合わせて社会保険料だけで約70万円
- 国保の所得割算定基礎額は「所得−43万円」。所得税の基礎控除(令和7年分68万円)ではないので、所得税の課税所得を流用すると低く見積もる
- 住民税のほうが所得税より高い。基礎控除が25万円小さく、速算表の控除額もない
- 個人事業税は青色申告特別控除を足し戻した所得で計算する。事業主控除290万円を超えた部分に5%
- これらは時期がずれて到来し、住民税と事業税は独立2年目に重なる
この記事で参照した一次情報
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度の月額17,920円、付加保険料月400円を確認)
- 渋谷区 令和8年度国民健康保険料の保険料率等(医療分7.51%・47,600円、支援金分2.80%・17,600円、介護分2.43%・17,800円、子ども子育て支援金分0.27%・1,873円、各限度額、所得割算定基礎額が所得から基礎控除43万円を引いた額であることを確認)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(速算表の税率と控除額、復興特別所得税2.1%を確認)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)(第86条第1項第1号の基礎控除の本則58万円。令和8年法律第12号による改正後は62万円で、同法附則第9条により令和8年分以後の所得税に適用)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(第41条の16の2第1項の基礎控除の特例加算。令和7年分は合計所得金額336万円超489万円以下で10万円、令和8年法律第12号による改正後の令和8年分は489万円以下で42万円)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)(第314条の2第2項の基礎控除43万円、第35条第1項と第314条の3第1項の所得割標準税率(合計10%)、第38条と第310条の均等割(合計4,000円)、第72条の49の12第1項の事業税の所得算定、第72条の49の14の事業主控除290万円、第72条の49の17の標準税率を確認)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)(第5条の税率1,000円を確認)
本記事は2026年9月時点で上記の一次情報を確認して書いています。金額はいずれも記載した前提にもとづく概算で、100円未満の端数処理や調整控除、各自治体の減免制度は反映していません。国民健康保険料の料率と個人事業税の取り扱いは自治体・都道府県によって異なります。法令は改正されることがあるため、最新の情報および個別の判断は税理士または所轄の窓口にご確認ください。

