小規模企業共済はフリーランスエンジニアに合うか|従業員なしでも加入可、掛金は全額控除、20年未満の任意解約は元本割れ

木の机に置かれた黄緑の皿とオレンジ色のコーヒーカップ、開いた罫線ノートと万年筆 保険・お金の備え
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

年末が近づくと「フリーランス 節税」で検索して、iDeCoと小規模企業共済のどちらに入るかを比べることになります。私が引っかかったのは、説明に必ず出てくる「小規模企業の経営者のための退職金制度」という言葉でした。従業員も事務所もない一人のエンジニアは「小規模企業の経営者」なのか。「20年未満でやめると元本割れする」という話はどこまで本当なのか。条文まで遡ったところ、どちらも法律と政令に数字で書いてありました。

この記事では、フリーランスエンジニアが加入できる根拠、掛金の控除で所得税と住民税がいくら減るか、やめるときに受け取る4種類のお金とその税金、20年未満の解約がいくら戻るかを、小規模企業共済法・施行令・所得税法と中小企業基盤整備機構(中小機構)の公式ページで確定させます。税額の前提は単価50万円の手取りの記事と同じ数字です。

先に結論

  • 加入できるのは小規模企業共済法2条の「小規模企業者」で、個人事業主なら常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)。従業員がいなければどちらの区分でも満たすので、業種の判定は要りません。中小機構の基準は「開業届を出して事業所得で確定申告している」「給与所得を得ていない」で、会社員の副業は事業所得があっても加入できません
  • 掛金は月1,000〜70,000円(500円単位)で全額が所得控除(所得税法75条)。経費ではありません。課税所得2,613,000円の前提で、月3万円なら所得税と住民税が年72,800円、月7万円なら160,700円減ります。年末に加入して12か月分を現金で納めれば、その年の控除になります
  • 受け取るのは共済金A(廃業)・共済金B(65歳以上で180か月納付)・準共済金(法人成り)・解約手当金(任意解約)の4種類。任意解約は掛金納付240か月(20年)未満だと掛金の80〜99.25%、12か月未満は掛け捨てです。一括の共済金は退職所得、65歳未満の任意解約は一時所得です
  • タイトルの問いへの答えは、廃業か65歳まで続ける前提なら元本割れせず控除も取れ、数年で任意解約する可能性があるなら掛金の80%が戻る前提で置く、になります

加入資格は条文の「小規模企業者」。従業員がいなければ業種の判定は要らない

小規模企業共済法3条1項は「小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない」と定め、2条1項が小規模企業者を業種と従業員数で区切っています。個人事業主に関わるのは一号と二号です。

一 常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

出典:小規模企業共済法 第2条第1項第1号・第2号(令和3年法律第70号による改正後。三号の政令で定める業種は施行令1条1項の宿泊業・娯楽業で、いずれも20人)

業務委託で働く一人のエンジニアは従業員が0人です。0人は「二十人以下」にも「五人以下」にも当たるので、ソフトウェア業が一号の「その他の業種」か二号の「サービス業」かを判定しなくても小規模企業者になります。中小機構の加入資格のページも、継続的な請負で事業所得を得ている個人は個人事業主に当たるとしています。

同じページの「制度への加入が認められるかどうかの判断基準」は5つあります。「常時使用する従業員の数が要件を満たしている方」「税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている方」「会社との間で雇用関係が生じていない方(給与所得を得ていない)」「固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である方」「社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる方(事務所を有している、常時事業に従事している等)」です。月額固定の準委任で働く人は4つ目に、自宅で作業していて事務所がない人は5つ目に関わります。この2つが実務でどう見られるかはページに書かれておらず、加入時の審査で判断される項目として置かれています。従業員の数は加入時点のもので、家族従業員・パート・アルバイトは数えません。逆に「事業を兼業している給与所得者」は加入できず、よくある質問も副業で事業所得がある会社員に「ほかに事業所得を得ていても、小規模共済制度にご加入いただくことはできません」と答えています。独立する人は退職後に申し込む形になります。

掛金は月1,000〜70,000円で全額が所得控除。経費ではない

掛金月額は法4条2項で「千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない」と決まっています。所得税法75条1項は、支払った小規模企業共済等掛金を「その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する」とし、国税庁のタックスアンサーNo.1135は控除額を「その年に支払った掛金の全額」としています。住民税にも同じ控除があります(地方税法314条の2第1項第4号)。中小機構の掛金ページは「1年以内の前納掛金も同様に控除できます」と書く一方、「事業上の損金または必要経費には算入できません」としています。

いくら減るかは課税所得の帯で変わります。単価50万円の手取りの記事の前提(事業所得435万円、令和8年分の基礎控除104万円、課税所得2,613,000円)で、掛金の年額を控除して計算し直したのが次の表です。所得税は国税庁の速算表(1,950,000〜3,299,000円は10%、1,949,000円以下は5%)に復興特別所得税2.1%を乗せ、住民税は所得割10%で調整控除は入れていません。

掛金月額 年間の控除額 所得税+住民税の減少額
1万円 120,000円 24,300円(所得税12,300円+住民税12,000円)
3万円 360,000円 72,800円(36,800円+36,000円)
7万円 840,000円 160,700円(76,700円+84,000円)

月7万円の行だけ所得税の減少が掛金の10%になっていません。控除後の課税所得が1,773,000円まで下がって5%の帯に入るためで、帯をまたぐと率が変わります。年内の控除を増やす方法も中小機構のページにあり、加入申込書で初回の納付方法に現金納付を選べば「例えば年末に加入される場合、1年分を現金納付をされると、納付した掛金全額をその年の課税される所得から控除することができます」とあります。口座振替だと初回の引き落としは加入月の翌々月(審査によっては3か月後)なので、12月加入ではその年の控除になりません。

受け取るお金は4種類。一括の共済金は退職所得、65歳未満の任意解約は一時所得

共済金に満期はなく、法9条1項の事由が生じたときに請求します。個人事業主の場合、中小機構の請求事由の表は次の4種類です。

種類 請求事由 税法上の取扱い(一括受取)
共済金A 個人事業の廃業・死亡 退職所得(死亡は相続税のみなし相続財産)
共済金B 65歳以上で180か月以上納付した人の老齢給付(事業は続けたままでよい) 退職所得
準共済金 法人成りで加入資格がなくなった 退職所得
解約手当金 任意解約、12か月以上の滞納による機構解約 65歳以上の任意解約は退職所得、65歳未満の任意解約と機構解約は一時所得

退職所得になる根拠は所得税法31条1号と施行令72条3項3号で、中小機構が支給する共済金と、65歳以上の任意解約・法人成りの解約手当金が退職手当等とみなされます。退職所得は原則として(収入金額−退職所得控除額)×1/2(勤続5年以下の短期退職手当等などに例外があります)で、控除額は勤続20年以下なら40万円×年数、20年超なら800万円+70万円×(年数−20)(所得税法30条)、この勤続年数は施行令69条1項2号により掛金を納めた期間で数えます。月1万円を20年納めて廃業したときの共済金Aは2,786,400円(施行令別表第一の240月の額139,320円×20区分)で、控除800万円の内側なので退職所得は0円です。

気をつける点が2つあります。共済金A・Bは掛金納付月数6か月未満、準共済金と解約手当金は12か月未満だと支給されず掛け捨てです(法9条1項・12条1項)。65歳未満で任意解約した解約手当金は一時所得で、50万円の特別控除を引いた残りの2分の1が総所得に入ります(所得税法34条・22条2項2号)。

「20年未満の解約は元本割れ」の正体は施行令の別表第二。廃業なら3年で掛金を上回る

任意解約の解約手当金は法12条3項1号で「納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額」と決まり、その割合が施行令別表第二です。84か月未満は80%、84か月で80.5%になり、以後6か月ごとに0.75%ずつ上がって240か月(20年)で100%、480か月で110%、上限は120%です。中小機構はこう説明しています。

納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済金等請求・解約(小規模企業共済)(解約手当金の節。同じ節に、途中で増額・減額して掛金区分ごとの納付月数が240か月を下回ると掛金合計額を下回ることがある、とある)

廃業で受け取る共済金Aは別表第一で、法9条4項1号が政令の額について「掛金の合計額を上回ること」を要件にしています。36か月未満は掛金の合計額そのまま、36か月以上は上回る額です。月1万円で並べると、元本割れが任意解約だけの話だと分かります。

掛金納付年数(掛金合計) 任意解約(解約手当金) 廃業(共済金A)
5年(600,000円) 480,000円(80%) 621,400円
10年(1,200,000円) 1,020,000円(85%) 1,290,600円
15年(1,800,000円) 1,665,000円(92.5%) 2,011,000円
20年(2,400,000円) 2,400,000円(100%) 2,786,400円

納付月数は掛金500円を1口とした区分ごとに数えるので、途中で増やした分の区分は増額した月から数え始めます。解約せずに資金を出す道としては、掛金の範囲で借りる契約者貸付(一般貸付け年1.5%、特別貸付け年0.9%、延滞利子年14.6%)があります。

iDeCoの掛金も同じ「小規模企業共済等掛金控除」に入ります(所得税法75条2項1号・2号)が、上限は制度ごとに別です。iDeCoの第1号加入者は月68,000円で国民年金基金の掛金などと合算(確定拠出年金法施行令36条1項1号)、小規模企業共済の7万円はこの枠の外なので、両方に満額入れると月138,000円が控除の対象になります。

実務としてどうするか

1. 退職後に申し込む。オンラインは審査40〜60日

会社員のうちは申し込めないので、独立の時期が決まっているなら退職後です。経路は委託機関や金融機関の窓口と、オンラインの2つで、オンラインはマイナンバーカードとスマートフォンで申し込み、加入資格の証明書類をアップロードし、資格審査に40〜60日かかって契約証書が届きます。

2. 年内の控除を取るなら初回を現金納付にする

12月の加入で口座振替を選ぶと初回の引き落としは翌年です。年内に効かせるなら申込時に12か月分を現金で納める形で、前納には掛金月額と前納した月数で計算される前納減額金も付きます。

3. 控除証明書の額を申告書の控除欄に転記する

中小機構から掛金控除証明書が届くので、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄にその年に払った額を書き、証明書を添付するか提示します。電子交付(e-私書箱)を選べばマイナポータル連携でe-Taxに自動入力されます。掛金は経費ではないので、事業用口座から引き落としていても経費帳には載せず、所得控除としてだけ扱います。帳簿と申告書の控除欄をまとめて作るなら、会計ソフトの確定申告機能で処理する形になります。

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まとめ

  • 加入資格は小規模企業共済法2条の小規模企業者。従業員0人のフリーランスは業種を問わず要件を満たす。会社員の副業は不可
  • 掛金は月1,000〜70,000円で全額が所得控除(所得税法75条・地方税法314条の2)、経費ではない。課税所得2,613,000円なら月3万円で年72,800円、月7万円で160,700円減る。年末加入は現金納付で12か月分を年内の控除にできる
  • 一括の共済金は退職所得で勤続年数は掛金納付期間、65歳未満の任意解約は一時所得。6か月未満は共済金なし、12か月未満は解約手当金なし
  • 元本割れは任意解約だけ。解約手当金は施行令別表第二で84か月未満80%、240か月で100%。廃業の共済金Aは36か月以上で掛金を上回る。iDeCoとは控除の名前が同じで上限は別

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この記事で参照した一次情報

本記事は2026年10月時点で上記の一次情報を確認して書いています。節税額の表は単価50万円の手取りの記事の前提(令和8年分の基礎控除104万円、渋谷区の国民健康保険料)で計算した一例で、所得・控除・自治体が変われば額は変わります。共済金・解約手当金の額は施行令の別表と付加共済金の率、貸付利率は金利情勢で変わることがあります。法令は改正されることがあるため、最新の情報および個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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