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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
インボイスに登録してから、消費税の申告は毎年「2割特例」で済ませてきました。売上の消費税の2割を納めるだけで、経費の消費税を集計しなくてよい申告です。ところが「2割特例 いつまで」で検索すると「2026年9月30日で終了」と出てきて、10月から12月の売上はどう計算するのかで手が止まりました。
国税庁の概要ページと財務省の税制改正の解説を読むと、個人事業主の2割特例は「2026年分の申告」が最後で、10月以降の売上だけ別計算になるわけではありませんでした。さらに令和8年度税制改正で、2027年分と2028年分だけ使える「3割特例」が個人事業主向けに新しくでき、簡易課税に移るときの届出期限も翌年3月31日まで延びていました。この記事では、2割特例の最後の申告がいつか、3割特例の要件と計算、2029年分からの選択肢と届出の期限を、国税庁のQ&Aと財務省の解説で確定させ、売上550万・880万・1,100万円(税込)で納税額がどう変わるかを表にします。年商1,000万円の手取りそのものは年収1000万円の手取りの記事で扱ったので、この記事は消費税の申告方式の切り替えに絞ります。
先に結論
- 個人事業主の2割特例は2026年分(令和8年分)の申告が最後です。適用期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」で、個人の課税期間は暦年なので、2026年10〜12月の売上も2026年分としてまとめて2割特例で申告できます。申告期限は2027年3月31日です
- 2027年分と2028年分は、個人事業主だけが使える3割特例(納付税額が売上税額の3割)があります。令和8年法律第12号で新設された平成28年改正法附則51条の3の経過措置で、2割特例の延長ではなく別の条文です。要件は、登録がなければ免税だった年であること、つまり基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、特定期間(前年1〜6月)の課税売上高(または給与等支払額)も1,000万円以下であることです。法人は使えません
- 2029年分からは簡易課税か一般課税です。受託開発は国税庁の事業区分で第5種事業(みなし仕入率50%)なので、売上税額の50%を納める形になります。簡易課税の届出は本来「前年の12月31日まで」ですが、2割特例・3割特例を使った翌年に限り、その年の申告期限(翌年3月31日)までに出せば間に合います
2割特例の最後は「2026年9月30日」ではなく、2026年分の申告
2割特例の期間は、平成28年改正法附則51条の2第1項で「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と決まっています。個人事業主の課税期間は暦年なので、9月30日を含む課税期間は2026年分全体で、10月から12月の売上も同じ申告書で2割特例を使えます。国税庁の概要ページは、回数で書いています。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
(免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合)
令和5年分(10月から12月分)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象範囲となります。出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」(2026年3月31日更新)
2023年10月1日に登録した個人事業主なら、2023年分・2024年分・2025年分・2026年分の4回です。2026年分の申告期限は2027年3月31日(水)です。申告のしかたは今までと同じで、事前の届出はなく、確定申告書第一表の2割特例の欄に○を付け、付表6で売上税額の80%を控除する計算をします(附則51条の2第2項・第3項)。
2割特例が使えるのは「登録がなかったとしたならば免税事業者となる課税期間」だけで、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません(消費税法9条1項)。免税事業者だった年の売上には消費税がかかっていないので、基準期間の課税売上高は受け取った全額で判定します(消費税法基本通達1-4-5)。
3割特例は延長ではなく新設。個人事業主だけで、2027年分と2028年分
令和8年度税制改正で、2割特例の次に当たる経過措置ができました。国税庁のインボイス制度特設サイトの説明です。
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
出典:国税庁 インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」(2026年6月30日更新)
根拠は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号、2026年3月31日成立・公布)で新設された平成28年改正法附則51条の3で、施行は2026年10月1日です。法令上の名称は「適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」で、国税庁のタックスアンサーやQ&Aが「3割特例」と呼んでいます。2割特例(附則51条の2)とは別の条文で、名前のとおり「小規模個人事業者」が対象です。国税庁のフローチャートには「法人は3割特例適用不可」と明記され、財務省の解説は理由として、法人を新設して2割特例を適用させる不適切な利用の事例があったことと、法人には相対的に高い事務処理能力が期待されることを挙げています。
計算は、売上税額(課税標準額に対する消費税額から売上対価の返還等の消費税額を引いた残額)に7割を掛けた額を仕入控除税額とする形で、納める額は売上税額の3割です(附則51条の3第1項・第2項)。2割特例と同じく事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記します(同条第3項)。2割特例の概要ページが「課税期間ごとに判断できる」とする付記方式と同じなので、年ごとに使うかどうかを選べます。要件は国税庁のQ&A問115-2が「適用できない課税期間」の形で列挙していて、個人事業主で見落としやすいのは次の2つです。
- 基準期間(適用を受ける年の2年前。2027年分なら2025年、2028年分なら2026年)の課税売上高が1,000万円を超える年は不可(消費税法9条1項)
- 特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える年も不可(消費税法9条の2第1項)。この判定は課税売上高の代わりに給与等支払額の合計額でもよく(同条第3項)、従業員を雇っていなければ給与は0円で通ります
このほか、課税期間を短縮している場合、相続で課税事業者になる場合、税抜1,000万円以上の高額特定資産を仕入れた場合などが外れます。
売上別の納税額。第5種のエンジニアは3割特例が簡易課税より少ない
税込の売上から方式ごとの納税額を出します。前提は税率10%、売上対価の返還や貸倒れなし、一般課税の課税仕入れは税抜売上の20%と置いた概算です。算式は、売上税額=税込売上×100/110×10%、2割特例=売上税額×20%、3割特例=売上税額×30%、簡易課税(第5種)=売上税額×50%、一般課税=売上税額−課税仕入れの税額です。
| 税込売上(税抜) | 2割特例/3割特例 | 簡易課税 第5種/一般課税(仕入20%) |
|---|---|---|
| 550万円(500万円) 売上税額50万円 |
10万円/15万円 | 25万円/40万円 |
| 880万円(800万円) 売上税額80万円 |
16万円/24万円 | 40万円/64万円 |
| 1,100万円(1,000万円) 売上税額100万円 |
20万円/30万円 | 50万円/80万円 |
出典:平成28年改正法附則51条の2第1項・51条の3第1項(国税庁 概要ページと財務省「令和8年度 税制改正の解説」の条番号表記による)、消費税法37条1項1号、同施行令57条1項4号。円未満の端数処理はしていない。申告書では100円未満切捨て
境界の判定を行ごとに書き出します。1行目と2行目は免税だった年の売上が税込1,000万円以下なので、2年後の基準期間も1,000万円以下で、2026年分まで2割特例、2027年分と2028年分は3割特例が使えます。3行目は税込1,100万円で、免税だった年の課税売上高は受け取った全額の1,100万円と判定され(通達1-4-5)、その2年後は2割特例も3割特例も使えず、簡易課税か一般課税です。3行目の「20万円/30万円」は、2年前が1,000万円以下だった場合にだけ当てはまる数字です。
受託開発の売上が第5種事業に当たることは、国税庁の質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分」の表で確認できます。「ソフトウェア業〔391〕」「情報処理・提供サービス業〔392〕」とインターネット附随サービス業〔401〕は第五種事業で、「ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も、第五種事業に該当する」と書かれています。みなし仕入率は50%(消費税法施行令57条1項4号)なので、3割特例の30%より多く、第5種のエンジニアは3割特例のほうが少なくなります。国税庁のQ&A問117-3と特集リーフレットのQ3が挙げるのは逆の例で、小売業(第2種80%)や卸売業(第1種90%)は簡易課税が有利、多額の設備投資で仕入れの消費税が売上の消費税を上回るなら一般課税で還付が出る、という整理です。
2029年分からは簡易課税か一般課税。届出は申告期限まででよくなった
3割特例は2028年分で終わります。2029年分からは、経費の消費税を実額で集計する一般課税か、みなし仕入率で計算する簡易課税のどちらかです。簡易課税の届出は、消費税法37条1項で「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間」から適用なので、本来は使いたい年の前年12月31日までに出す必要があります。
ここに2割特例・3割特例を使った人向けの特例があります。2割特例または3割特例を受けた課税期間の翌課税期間は、その翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、翌課税期間の初日の前日に出したものとみなされ、その年から簡易課税を使えます(附則51条の2第6項・51条の3第5項)。改正前は「翌課税期間中」(12月31日まで)でしたが、令和8年度改正で「確定申告期限まで」に延び、2026年10月1日以後に終了する課税期間に係る届出書から適用されます(改正法附則90条1項)。
| 年分 | 使える方式 | 期限 |
|---|---|---|
| 2026年分(令和8年分) | 2割特例(最後) | 申告期限 2027年3月31日 |
| 2027年分(令和9年分) | 3割特例、または簡易課税・一般課税 | 申告期限 2028年3月31日。2割特例の翌年なので簡易課税の届出もこの日まで |
| 2028年分(令和10年分) | 3割特例、または簡易課税・一般課税 | 申告期限 2029年4月2日(3月31日が土曜) |
| 2029年分(令和11年分) | 簡易課税か一般課税 | 3割特例の翌年なら簡易課税の届出は申告期限 2030年4月1日まで |
出典:国税庁 インボイスQ&A問117(令和8年4月改訂)、令和8年度税制改正特集リーフレット、財務省「令和8年度 税制改正の解説」848ページ目。申告期限が土日に当たる年は翌開庁日
簡易課税は一度選ぶと、事業を廃止した場合を除き2年間は続けることになります(消費税法37条6項)。3割特例を受けた翌年の申告期限まで待ってから、その年の実績を見て決める形になります。
登録をやめる選択肢は12月17日が期限。2024年以降の登録は2年縛り
取引先がインボイスを求めなくなった人には、登録をやめて免税事業者に戻る道もあります。登録の取消しを求める旨の届出書は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日、個人なら12月17日までに出すと翌年1月1日に効力を失い、過ぎると翌々年になります(消費税法57条の2第10項1号、同施行令70条の5第3項。土日祝でも翌日に延びません)。ただし2024年以降に経過措置で登録した個人事業主は、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者に戻れません(平成28年改正法附則44条5項)。
実務としてどうするか
1. 2026年分は今までどおり2割特例で申告し、付表6と○印を確認する
2026年分の申告は2027年3月31日までで、付表6で売上税額の80%を控除し、第一表の2割特例の欄に○を付けます。10〜12月の売上を分けて計算する必要はありません。3割特例用の付表(税率別消費税額計算表〔小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕)と記載要領は、2026年10月時点で国税庁の申告書様式ページの「<3割特例用>」の節に載っています。使うのは2027年分の申告(2028年)からで、3割特例用の確定申告の手引きはまだ出ていません。
2. 2025年と2026年の税込売上が1,000万円を超えていないかを先に見る
2027年分の3割特例は2025年の課税売上高、2028年分は2026年の課税売上高で決まります。免税だった年は受け取った全額(税込)で判定するので、契約書の報酬額が「税込」か「消費税別」かで同じ年商でも結果が変わります。超えている年があれば、その2年後は簡易課税か一般課税で、簡易課税にするなら3割特例を使った翌年の申告期限までに届出を出す形になります。
3. 申告方式の切り替えは会計ソフトの設定で済ませる
どの方式で申告するかは、消費税申告の計算方式の設定で決まります。freee会計もマネーフォワード クラウド確定申告も、申告書作成で計算方式を選び、簡易課税なら事業区分(第5種)を登録して申告書と付表を出力する形になります。一般課税に移る年は経費の消費税を実額で集計するので、取引登録の税区分を年初から揃えておく形になります。
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まとめ
- 個人事業主の2割特例は2026年分の申告(期限2027年3月31日)が最後。「9月30日まで」は課税期間の切り方の話で、10〜12月分も同じ申告書で2割特例
- 2027年分・2028年分は3割特例(売上税額の3割)。令和8年法律第12号で新設された附則51条の3で、個人事業主のみ。基準期間と特定期間の課税売上高が1,000万円以下が要件で、免税だった年は税込で判定
- 第5種(ソフトウェア業)のエンジニアは、3割特例30% < 簡易課税50% < 一般課税(仕入20%なら80%)。税込880万円なら24万円・40万円・64万円
- 2029年分からは簡易課税か一般課税。2割・3割特例の翌年に限り、簡易課税の届出はその年の申告期限まで(改正で12月31日から延びた)。簡易課税は2年継続。登録の取りやめは12月17日が期限で、2024年以降に登録した人は2年縛りあり
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この記事で参照した一次情報
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」(2026年3月31日更新。適用期間が令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間であること、個人は令和5年分から令和8年分までの計4回の申告であること、事前届出不要で申告書に付記すること、基準期間1,000万円超の年は不可、翌課税期間の簡易課税の届出特例を確認)
- 国税庁 インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」(2026年6月30日更新。3割特例の対象が個人事業者の令和9年分・令和10年分であること、主な要件、簡易課税への移行の届出期限が申告期限までであること、簡易課税の2年継続を確認)・同 特集リーフレット(PDF)(2026年5月7日更新。適用可否フローチャートの特定期間の要件と「法人は3割特例適用不可」、Q3の簡易課税が有利な業種、令和11年分の届出期限が令和12年4月1日であることを確認)
- 国税庁 インボイスQ&A 問115-2(令和8年4月追加。3割特例を適用できない課税期間の列挙、基準期間と特定期間の1,000万円、附則51条の3第1項を確認)・同 問117(令和8年4月改訂。2割特例・3割特例の翌課税期間の簡易課税の届出が確定申告期限まででよいこと、附則51条の2第6項・51条の3第5項を確認)・同 問117-3(令和8年4月追加。3割特例より簡易課税が少なくなる業種、一般課税の還付、簡易課税の2年継続を確認)・同 問13(令和6年4月改訂。登録取消届出書の15日前の日の扱いと土日祝でも延びないこと、附則44条5項の2年縛りを確認)・同 問7(令和8年4月改訂。令和5年10月1日を含まない課税期間に登録した場合の2年縛りを確認)
- 財務省「令和8年度 税制改正の解説」消費税法等の改正(PDF)(2026年7月9日更新。令和8年法律第12号が2026年3月31日に成立・公布されたこと、3割特例が平成28年改正法附則51条の3の新設であること、7割を乗じた額を仕入控除税額とすること、個人に限った理由、届出特例の改正と2026年10月1日施行・改正法附則90条1項を確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度(令和8年4月1日現在法令等。2割特例・3割特例の翌課税期間の届出期限を確認)・国税庁 質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)」(2025年12月3日更新。ソフトウェア業〔391〕・情報処理・提供サービス業〔392〕・インターネット附随サービス業〔401〕が第五種事業であること、外注して納品する事業も第五種であることを確認)
- 消費税法(昭和63年法律第108号)(2026年10月1日施行版。第2条第1項第14号の基準期間、第9条第1項の免税点と適格請求書発行事業者の除外、第9条の2第1項・第3項の特定期間と給与等支払額、第37条第1項第1号・第6項の簡易課税と2年継続、第57条の2第10項第1号の登録の失効、附則(平成28年法律第15号)第44条第5項・第51条の2・第51条の3、同(令和8年法律第12号)第1条第3号・第90条第1項を確認)・同施行令(第57条第1項第4号の第五種事業50%、第70条の5第3項の15日前の日を確認)・消費税法基本通達 1-4-5(免税事業者であった基準期間の課税売上高は収受した金銭等の全額であることを確認)
- 国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)」(PDF)(2025年11月18日更新。付表6と第一表の○印の欄、80%の計算、100円未満切捨てを確認)・同 申告書様式ページ(2026年8月31日更新。「<3割特例用>」の節に税率別消費税額計算表〔小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕と記載要領が載っていることを確認)・国税庁 D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続(2026年9月18日更新。提出時期を確認)
本記事は2026年10月時点で上記の一次情報を確認して書いています。納税額はいずれも記載した前提にもとづく概算で、地方消費税の按分、売上対価の返還等、端数処理は反映していません。3割特例用の確定申告の手引きは本記事の時点で未公表です。法令は改正されることがあるため、最新の情報および個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

